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街中でも車の後ろに貼り付けて走っている車を見たことがあると思います。

 

そんな車椅子に人が乗ったデザインの【車椅子マーク】ですが・・・

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このマークは、身体障害者標識より歴史があるため圧倒的な認知度があります。
その為、「車椅子使用者だけ、あるいは肢体不自由者だけを対象としている」と誤解されている方がとても多いです。

 

この【車椅子マーク】は、障害者だけではなく、高齢者やケガ人など、人々が利用できる建築物や施設・車両等のための【国際シンボルマーク】であって、障害者が利用している車両を示すマークではありません。その為、法的拘束力は何もありません。

 

ただ国際的に認知度が高くて、日本でも障害者マークと言えば、【車椅子マーク】を思い浮かべる方が多いです。

 

この国際シンボルマーク日本では公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会が管理しています。

 

一方、日本では障害のある方に対して身体障害者標識や聴覚障害者標識などを使用します。

 

身体障害者標識

 

一般的には四葉マーク(よつばマーク)やクローバーマークの通称で呼ばれています。

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運転される方が肢体不自由であることを理由に運転免許に条件として記されている場合に自動車に表示するマークです。

 

このマークの掲示は、努力義務となっていて、表示していなくても罰則はありません。

 

ただし、この身体障害者標識を表示している車に対して
やむを得ない場合を除いて、「幅寄せ」や「割り込み」をした場合には道路交通法違反で罰せられます。

 

所管先は、警察庁交通局交通企画課です。

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聴覚障害者標識

2つの耳、全体に蝶のように見えるデザインなので、蝶マーク、蝶々マークと呼ばれています。

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この標識は、2008年6月1日の道路交通法改正による聴覚障害者に係る免許の欠格事由の見直しに伴い導入されました。
まだ歴史も浅く、このマークを見たことが無いという方もおられます。

 

【補聴器により補われた聴力を含めて、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる】という
従来の免許取得時の基準を満たさない方でも
運転する車種を限定した上で、「特定後写鏡」(ワイドミラー)を設置する事で運転できるようになりました。

 

表示義務なので
このマークを付けていないと運転者は【道路交通法違反】となります。
反則金 4,000円
行政処分点数 1点

 

また聴覚障害者標識を付けて走っている自動車に対して「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反になります。(危険防止のためやむを得ない場合を除き)

 

反則金 6,000円
行政処分点数 1点

 

この標識を付けたクルマは、聴覚に障害のある方が運転している自動車です。

 

自動車を運転していて危険を感じた場合、通常警音器(クラクション)で危険をお伝えするのが一般的ですが、この標識をつけたドライバーさんは、クラクションが聞こえないため特に配慮が必要です。

 

どのような時に配慮が必要になるのか

  1. 「警笛鳴らせ」の標識が設置されている、山地部の道路や見通しのきかない交差点、曲がり角等
  2. このような場所で警音器(クラクション)を鳴らしても相手に伝わりません。スピードを落とし道を譲るなど細心の注意が必要です。

  3. 後退している自動車
  4. 脇道や駐車場、サービスエリアなどで前進駐車しているクルマが後退してくる場合にも注意が必要です。バックする際には、ピラーなどの死角で見えない箇所も多くなるので、クルマが出るのを待ってあげる心のゆとりも大切です。

  5. 進路変更
  6. 安全確認の不足による進路変更などの時も警音器(クラクション)でお知らせ出来ません。スピードを落とし道を譲るなど細心の注意が必要です。

通常なら警音器(クラクション)で伝わる事も、あなたの車の存在を認知できないため、そのまま進行を続ける可能性があります。健常者の方は、細心の注意と気配りが大切です。

 

 

所管先は、警察庁交通局交通企画課です。

 

「危」・「毒」の標識

「危」標識

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危険物移動タンク(タンクローリー車)、その他の危険物を運搬する車両は、車両の前後の見えやすい位置に掲げなければならない
と危険物の規制に関する規則で定められています。

(原文)令第15条第1項第17号の規定による標識は、0.3m平方以上0.4m平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。

 

 

日本の消防法に定める危険物は、以下の6種類に分けられ分類されています。
クルマに乗る私たちが使用しているガソリンや生活で使う灯油などは、第4類になります。

 

  1. 第1類 酸化性固体:可燃物を酸化して、激しい燃焼や爆発を起こす固体。
  2. ・塩素酸カルシウム (Ca(ClO3)2)→花火の材料として使われる。
    ・臭素酸ナトリウム (NaBrO3)→パーマ液第2剤や羊毛繊維の柔軟剤として用いられる。
    ・重クロム酸アンモニウム ((NH4)2Cr2O7)→疑似火山噴火の実験に使われる。
    などなど

  3. 第2類 可燃性固体:着火しやすい固体や低温で引火しやすい固体。
  4. ・固形アルコール→キャンプ等で使う固形燃料。
    ・硫化リン、硫黄、マグネシウム、ゴムのり、ラッカーパテなども第2類。

  5. 第3類 自然発火性物質及び禁水性物質:空気や水と接触して、発火したり可燃性ガスを出したりする物質。
  6. ・カリウム、ナトリウム、黄リン、有機金属化合物、アルカリ土類金属などなど

  7. 第4類 引火性液体:引火しやすい液体。ガソリンや灯油などの液体燃料がこの類になる。
  8. この第4類の中でさらに分類されている。

    • 特殊引火物→1気圧で、発火点が 100°C以下、又は引火点が ?20°C以下で沸点が 40°C以下のもの。
    • ジエチルエーテル、二硫化炭素、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、ペンタン、イソペンタン、ギ酸メチルなど。

    • 第1石油類→1気圧で、引火点が 21°C未満のもの。
    • アセトン、ガソリン、ベンゼン、トルエン、ピリジン、臭化エチル、ギ酸エチル、酢酸エチル、メチルエチルケトン、トリエチルアミン、アクロレイン、アクリロニトリル、エチレンイミン、アセトニトリル。

    • アルコール類→1分子を構成する炭素数3以下の飽和1価アルコール。
    • メチルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコール。

    • 第2石油類→1気圧で、引火点が 21°C以上 70°C未満のもの。
    • 灯油、軽油、酢酸、無水酢酸、キシレン、クロロベンゼン、ニトロメタン、テレビン油、スチレンモノマー、アクリル酸、N,N-ジメチルホルムアミド、プロピオン酸。

    • 第3石油類→1気圧で、温度 20°Cで液体であって、引火点が 70°C以上 200°C未満のもの。
    • 重油、クレオソート油、クレゾール、アニリン、ニトロベンゼン、グリセリン、エチレングリコール、トリレンジイソシアネート、2サイクルエンジンオイル。

    • 第4石油類→1気圧で、温度 20°Cで液体であって、引火点が 200°C以上 250°C未満のもの。
    • 潤滑油(ギヤー油、シリンダー油、タービン油)、リン酸トリクレジル、フタル酸ジオクチル。

    • 動植物油類→動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が 250°C未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。
    • 椰子油、アマニ油。

     

  9. 第5類 自己反応性物質:加熱や衝撃で、激しく燃えたり爆発したりする物質。
  10. ・有機過酸化物、ニトロ化合物、アゾ化合物、ヒドロキシルアミンなどなど

  11. 第6類 酸化性液体:他の可燃物と反応して、その燃焼を促進する液体。
  12. ・過塩素酸、過酸化水素、硝酸など

     

 

ガソリン(危険物第4類第1石油類)は指定数量の200リットルまでは資格が無くても扱えるので、乗用車のガソリンタンクは200リットルを超えることはない。昔この指定数量が100リットルであった時代は、乗用車のガソリンタンクも100リットル以下であった。

 

危険物積載車両の通行規制

 

危険物積載車両は、道路法第46条第3項に基づき延長5,000m以上の長大トンネル、水底トンネル及び水際にあり路面の高さが水面以下のトンネルの通行が禁止・制限されています。その為、山手トンネル(首都高速中央環状線)・飛騨トンネル(東海北陸自動車道)・恵那山トンネル(中央自動車道)・関越トンネル(関越自動車道)が適用されています。

 

 

 

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 

「毒」標識

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毒物又は劇物を運搬する車両は、車両の前後の見えやすい位置に掲げなければならない
と毒物及び劇物取締法施行規則(第13条の5)で定められています。

 

 

それでは、ご参考までに

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