ペーパードライバー教習で2個所の駐車練習がスムーズに進まず!

車線変更と車庫入れ練習を実施。

大阪府茨木市のU様。
練習2回目に入りました。
本日の練習課題は、駐車練習です。

ただ、前回の基本走行で

車線変更がまだ円滑じゃなかったので、
最初の2コマを使って復習をしてもらい、
その後に駐車練習に移りました。

ここイナイチ(171号線)では車線変更は必須です!

U様の勤めている保育園の駐車場は先生用と保護者用が分けられているので
混ざる事はないのですが・・・何かのイベントで保護者用がいっぱいになると先生用の駐車場にもクルマを止めに来る事もあるので、
その際にも使える駐車の練習が必要です。

また

ご自宅であるマンションの駐車場は、
来客用の駐車場の真横にあって常に車両が入れ替わる駐車場です。
なので、
春の引っ越しシーズンには引っ越し用のトラックを止められる事もあるらしく、そんな大きなクルマが止まっていても対応できる駐車テクニックが必要です。

その2つを主に練習して頂きました。
途中、宅急便車両やコープ車両などが停車していて、練習量が足らなかったので
次回の最終日は、駐車に時間を使っていきたいですね!

そんな今回の進捗状況は
『駐車達成度数50%』
という感じでした。

2日目の練習
お疲れ様でした。

【今日トピ】
子供が大好き!
だから仕事にしたい!
でも保育士さん?、それとも幼稚園教諭?
どっちがいいの?
と思っておられる方は参考にして下さい。

【保育所と幼稚園の違い】
                         
■目的
【幼稚園】幼児を保育士、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること(学校法第77条)
【保育所】日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること(児童福祉法第39条)    
        
■対象
【幼稚園】満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児(学校法第80条)
【保育所】保育に欠ける乳児(1歳未満)、幼児(1歳から小学校就学の始期まで)(児童福祉法第4条,第39条) 
市町村の保育に欠ける乳児又は幼児を保育する義務あり(児童福祉法第24条)

■保育時間
(施設によって異なる)
【幼稚園】4時間を標準として各園で定める(39週以上)(幼稚園教育要領)、
夏休み・春休み等の長期休業がある。
【保育所】8時間を原則とし、保育所長が定める。(約300日)(児童福祉施設最低基準第30条)
長期休業日はない。

■保護者の負担
【幼稚園】設置者の定める入園料、保育料等を納める。(家庭の所得に応じてその一部を減免する就園奨励事業が行われている)
【保育所】市町村ごとに家庭の所得等を勘案して設定された保育料を納める。 

■給食
【幼稚園】任意
【保育所】義務 

■所管
【幼稚園】文部科学省
【保育所】厚生労働省 

■根拠法令
【幼稚園】学校教育法(第1条、第77条)
【保育所】児童福祉法(第7条、第39条) 

■資格
【幼稚園】幼稚園教諭普通免許状(教育職員免許法)
【保育所】保育士資格証明書(児福法施行第13条)

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