駐車の経験が合ったものの、前向き駐車だった。
※公開している内容は、お客様の許可を頂いて公開しています。
奈良県大和高田市20代女性、
三菱 ekワゴンで2回目の練習に入りました。
K様は、ペーパードライバー歴6年になります。
本日の練習課題は『駐車練習』です。
兵庫県神戸市で生まれ育ったK様は、高校2年の時に研究に目覚め
京都の大学を選択されて、4年間京都で住んでいたので、
今の友達の大半は、京都にいるらしく
いつかは、京都まで運転したいという目標を持っておられます。
学生生活で
京都に住んでいる時に何人かの友達とレンタカーを借りて
夏は舞鶴方面に海水浴にいったり、冬場はクルマにスノボーを乗せて滋賀県などに遊びに行っていたそうです。
そんな中、
仲の良かった5人の友達が、みんな免許を持っていたこともあって
運転する機会が少なかったそうですが、それでも何回かは運転されたことがあるようで、駐車も少しは、理解してくれていました。
ただ、皆で遊びに行く、行先が広い駐車場の所だったこともあって
K様が運転してとめる時は、いつも前向き駐車ばかりで、
後ろ向きに下がってとめる駐車は数回程度しかしたことがなく駐車が苦手だったそうです。
確かに駐車を見せてもらうと
感覚に頼り過ぎている点と、ハンドルの向きやタイヤの事が理解されていません。
あとバックする時に必要な安全確認が全くとってもいいぐらい出来ていません。
そんな事もあって
全く運転されていないペーパードライバーの受講生と同じだけ
駐車練習に時間がかかりました。
K様に練習してもらったのは
家のマンションの駐車場とドラッグストアの駐車場
そしてイオンモール橿原の駐車場です。
お疲れ様でした。
【今回の練習コース通信簿】
■イオンモール橿原周辺での練習
→〒634-0837 奈良県橿原市曲川町7丁目20-1
【今日トピ】
『規制標識を知る~その1』
規制標識とは、車両や歩行者に対して、通行の禁止や制限等の規制を行う標識が規制標識です。
運転を始めたばかりのペーパードライバーの方は、最初は、標識を見る余裕が無いかもしれませんが、少しずつ周りを見渡して確認箇所を広げていくと自然と視界に入ってきますよ。
そして卒業生の皆様は、何処に行っても運転できる人を目指してほしいです。少しずつ思い出して下さいね!
■通行止め
歩行者・車・路面電車のすべてが通行できません。
■車両通行止め
車(自動車、原動機付自転車、軽車両)は通行できません。
■車両進入禁止
一方通行路の出口などに設けられ、車は標識の方向からは進入することができません。
■二輪の自動車以外の自動車通行止め
二輪の自動車(大型自動二輪車や普通自動車二輪車など)は通行できますが、その他の自動車は通行できません。
■大型貨物自動車等通行止め
大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は通行できません。
■特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め
補助標識で示された最大積載量以上の貨物自動車と大型特殊自動車は通行できません。
■大型乗用自動車等通行止め
大型乗用自動車と特定中型乗用自動車は通行できません。
■二輪の自動車、原動機付自転車通行止め
二輪の自動車、原動機付自転車は通行できません。
■自転車以外の軽車両通行止め
自転車は通行できますが、荷車やリヤカーなどは通行できません。
■自転車通行止め
自転車は通行できません。
■車両(組合せ)通行止め
表示板に表示されている車は通行できません。(この場合は、自転車と原動機付自転車は通行できません。)
■大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止
大型自動二輪車と普通自動二輪車は、二人乗りをして通行してはいけません。
(側車付きのものを除きます。)
■指定方向外進行禁止
車は、矢印の方向以外へは進行できません。
■車両横断禁止
車は、横断してはいけません。
(道路外の施設または場所に出入りするための左折をともなう横断はできます。)
■転回禁止
車は、転回してはいけません。
■追越しのための右側部分はみ出し通行禁止
車は、道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけません。
■追越し禁止
車は、追い越しをしてはいけません。
■駐停車禁止
車は、駐車や停車をしてはいけません。
(中に数字で時間を指定したものもあります。)
■駐車禁止
車は、駐車をしてはいけません。
■駐車余地
車の右側に、補助標識で示された余地をあけないと駐車してはいけません。
■時間制限駐車区間
時間を限って同一の車が引き続き駐車することができる道路の区間を示します。
なお、車は、表示された時間をこえて駐車してはいけません。
■危険物積載車両通行止め
火薬類、爆発物、毒物、劇物などの危険物を積載する車は通行できません。
■重量制限
総重量(車の重さ、荷物の重さ、人の重さの合計)が、表示された重量をこえるクルマは通行できません。
■高さ制限
地上からの高さ(荷物の高さを含む。)が、表示されている高さをこえる車は通行できません。
■最大幅
標示されている幅をこえる車は(荷物の幅を含む。)は通行できません。
■最高速度
車と路面電車は、表示された速度をこえて運転してはいけません。
ただし、次の車は表示された速度が最高速度(法定速度)より高い場合は、法定速度をこえて運転してはいけません。
原動機付自転車、けん引自動車以外の自動車で、他の車をけん引する自動車
■特定の種類の車両の最高速度
補助標識で示された車は、表示された速度をこえて運転してはいけません。
■最低速度
自動車は、表示されている速度に達しない速度で運転してはいけません。
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